宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問31-D

(同上の設問において)A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

解説

× 誤り

破産手続開始の決定があった場合、破産管財人は、その日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、届出があったときに免許は効力を失う。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第11条第1項第3号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問31)

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