宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-D

(同上の設問において)E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

解説

× 誤り

相当の理由のない廃業等の届出による5年間の欠格事由は、免許取消処分に係る聴聞の公示後の届出の場合に限られ、業務停止処分の聴聞の公示後の届出には適用されない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第3号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問30)

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