権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-C

(同上の設問において)平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)建物賃借人に明渡しの期限を許与する制度は、借地権の存続期間が満了する場合に限られ、借地権が債務不履行により解除された場合には適用されない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 借地借家法第35条第1項(借地上の建物の賃借人の保護)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問14)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →