権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-D

(同上の設問において)甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を30年とする土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却してCが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が公正証書でなされていても、BはCに対して賃借権を対抗することができない場合がある。

解説

○ 正しい

借地権の対抗力は、借地権の登記か、借地上の借地権者名義の登記された建物によって備わるものであり、これらがなければ、公正証書で契約していても新所有者に対抗できない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 借地借家法第10条第1項(借地権の対抗力)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問13)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →