(同上の設問において)甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成18年)の事業用借地権は存続期間10年以上20年以下とされていたが、平成20年1月1日施行の借地借家法改正により、事業用定期借地権は存続期間10年以上50年未満に拡大された(現行第23条)。本肢の結論(20年後に更新なく終了させられる)は現行法でも変わらないが、根拠となる規定の内容が異なる。
解説
○ 正しい
事業用の借地権(事業用定期借地権)の設定や、定期建物賃貸借の締結により、20年後に更新なく終了させることができる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 借地借家法第23条・第38条
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