権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-C

(同上の設問において)甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成18年)の事業用借地権は存続期間10年以上20年以下とされていたが、平成20年1月1日施行の借地借家法改正により、事業用定期借地権は存続期間10年以上50年未満に拡大された(現行第23条)。本肢の結論(20年後に更新なく終了させられる)は現行法でも変わらないが、根拠となる規定の内容が異なる。

解説

○ 正しい

事業用の借地権(事業用定期借地権)の設定や、定期建物賃貸借の締結により、20年後に更新なく終了させることができる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 借地借家法第23条・第38条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問13)

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