権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-A

自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (1)甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 民法上の賃貸借の存続期間の上限は、令和2年4月1日施行の改正民法により20年から50年に伸長された(現行第604条)。現行法では、駐車場用地の賃貸借を35年と定めればそのとおり有効となる。本肢の後半(期間を定めなかったものとみなされる)は、現行法でも誤りである。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)建物所有目的の土地賃貸借は借地借家法により30年以上の約定期間で存続するが、建物を所有しない駐車場用地の賃貸借は民法の賃貸借であり、出題当時は20年を超える期間を定めても20年に短縮され、「期間を定めなかったものとみなされる」わけではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法(平成18年当時)第604条(賃貸借の存続期間)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問13)

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