(同上の設問において)Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
共同相続人全員の合意があれば、成立した遺産分割協議を合意解除して、改めて遺産分割協議をやり直すことができる(判例)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第907条第1項(遺産の分割の協議又は審判等)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問12)
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