権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設問において)Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)による権利承継は、平成30年の相続法改正(令和元年7月1日施行)により、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされた(現行第899条の2)。本肢の結論(Bの売却が有効でCが取り消せない)は変わらないが、対抗要件を巡る前提が改正されている。

解説

× 誤り

特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があるときは、遺産分割を経ることなく相続開始時に直ちにその相続人が当該財産を取得するため、Bの売却は有権利者による処分として有効であり、Cは取り消すことができない(判例)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第908条・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問12)

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