(同上の設問において)Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)配偶者と子が相続人の場合、総体的遺留分は2分の1で、子Cの遺留分は相続財産の4分の1である。兄弟姉妹には遺留分がない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問12)
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