成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事理を弁識する能力を欠く常況にある者の法定代理人となるのは、家庭裁判所が選任する成年後見人であり、相続人となるべき者が当然に法定代理人となるわけではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第7条・第8条・第843条(後見開始の審判・成年後見人)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問12)
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