(同上の設問において)Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
使用者が被用者に求償できる範囲は、信義則上相当と認められる限度に限られ、一律に2分の1と決まっているものではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第715条第3項(求償権)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問11)
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