権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設問において)Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)不法行為による損害賠償債務を受働債権とする相殺は制限されるが、被害者が不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権として、加害者側に対する債務と相殺することは妨げられない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問11)

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