権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-C

(同上の設問において)委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)委任終了後も、急迫の事情があるときは、受任者は委任者の相続人等が委任事務を処理することができるに至るまで必要な処分をしなければならないが、相続人から承諾を得るときまで事務を処理する義務を負うわけではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第654条(委任の終了後の処分)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問9)

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