(同上の設問において)Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
債務者自身が振り出した小切手の提供は、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない(判例)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第493条(弁済の提供の方法)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問8)
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