権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-C

(同上の設問において)Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)履行の提供を継続していない場合は、相手方の同時履行の抗弁権は消滅しないため、代金支払を求める訴えでは引換給付判決がなされる(判例)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第533条(同時履行の抗弁)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問8)

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