(同上の設問において)請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 請負契約の瑕疵担保責任(旧第634条〜第640条)は、令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任として売買の規定(第562条〜第564条)を準用する形に再構成された。修補請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除の関係が整理され、建物その他の土地の工作物についての解除制限(旧第635条ただし書)も廃止された。出題当時(平成18年)の旧規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
担保責任を負わない旨の特約をしても、請負人が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができないため、一切追及できなくなるわけではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法(平成18年当時)第640条・第572条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問6)
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