権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-C

(同上の設問において)請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 請負契約の瑕疵担保責任(旧第634条〜第640条)は、令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任として売買の規定(第562条〜第564条)を準用する形に再構成された。修補請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除の関係が整理され、建物その他の土地の工作物についての解除制限(旧第635条ただし書)も廃止された。出題当時(平成18年)の旧規定を前提とした肢である。現行法では建物についても、不適合により契約の目的を達成できないときは解除できる。

解説

× 誤り

出題当時は、建物その他の土地の工作物の請負については、瑕疵により契約をした目的を達成できない場合でも、注文者は契約を解除できないとされていた。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法(平成18年当時)第635条ただし書
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問6)

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