(同上の設問において)請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 請負契約の瑕疵担保責任(旧第634条〜第640条)は、令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任として売買の規定(第562条〜第564条)を準用する形に再構成された。修補請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除の関係が整理され、建物その他の土地の工作物についての解除制限(旧第635条ただし書)も廃止された。出題当時(平成18年)の旧規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)重大な瑕疵があるため建物を建て替えざるを得ない場合には、注文者は建替えに要する費用相当額を損害賠償として請求できる(判例)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法(平成18年当時)第634条第2項・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問6)
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