AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 請負契約の瑕疵担保責任(旧第634条〜第640条)は、令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任として売買の規定(第562条〜第564条)を準用する形に再構成された。修補請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除の関係が整理され、建物その他の土地の工作物についての解除制限(旧第635条ただし書)も廃止された。出題当時(平成18年)の旧規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
注文者は、瑕疵の修補を請求するか、修補に代えて(又は修補とともに)損害賠償を請求するかを選択でき、損害賠償請求の前に修補請求をしなければならないわけではない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法(平成18年当時)第634条(請負人の担保責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問6)
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