(同上の設問において)Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対しても賃借権を対抗することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
短期賃貸借による抵当権者への対抗の制度は平成16年に廃止されており、抵当権設定登記後の賃借権は、登記があり抵当権者全員の同意がない限り、抵当権者に対抗できない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問5)
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