(同上の設問において)Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
法定地上権の成否は、先順位の抵当権設定時を基準に判断され、Bの抵当権設定時に土地上に建物が存在しなかった以上、その後に建物が築造されても法定地上権は成立しない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第388条(法定地上権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問5)
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