(同上の設問において)Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
相続人不存在の場合、共有持分は特別縁故者への財産分与の対象となり、分与されなければ他の共有者に帰属する。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第255条・第958条の3(現行第958条の2)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問4)
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