(同上の設問において)共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
特段の事情があるときは、共有物全体を一人の所有とし、他の共有者に持分の価格を賠償させる全面的価格賠償の方法によることができる(判例)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第258条(裁判による共有物の分割)・判例
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問4)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。