権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-C

(同上の設問において)停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。

解説

○ 正しい

契約締結時に停止条件が成就しないことが既に確定している場合は、その契約は無効であり、報酬請求権は効力を生じない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第131条第2項(既成条件)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問3)

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