(同上の設問において)Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができ、Bの報酬請求権は効力を生じる。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第130条(条件の成就の妨害)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問3)
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