権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-A

Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。

解説

○ 正しい

停止条件が成就するまでは報酬請求権は発生しないため、あっせん期間が長期に及んでもAに前払の義務はない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第127条第1項(条件が成就した場合の効果)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問3)

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