権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-D

(同上の設問において)Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。

解説

○ 正しい

無権代理人は、相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負うが、相手方が代理権のないことを知っていたときは責任を負わない。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第117条(無権代理人の責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問2)

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