権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-C

(同上の設問において)時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。

解説

× 誤り

消滅時効の援用も、債務者が債権者の権利行使を妨げるなどの事情があれば、信義則に反し権利の濫用として許されない場合がある(判例)。
(法令基準日: 平成18年4月1日)

  • 民法第1条第3項(権利の濫用)・判例
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問1)

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