(同上の設問において)民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
信義誠実の原則は、契約の解釈にとどまらず、権利の行使及び義務の履行の全般を規律する。
(法令基準日: 平成18年4月1日)
- 民法第1条第2項(基本原則)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成18年度試験・問1)
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