(同上の設問において)公庫は、住宅の建設のための貸付金を交付する際に、必要に応じて住宅の工事施行者に直接に資金を交付することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 出題の「住宅金融公庫」は平成19年(2007年)4月1日に廃止され、その業務は独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」)に承継された。現在の機構の主たる業務は証券化支援事業(フラット35等)であり、公庫時代の貸付条件・貸付方法を前提とした本肢は現行制度とは一致しない。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)公庫は、住宅の建設のための貸付金を交付する場合において、必要があるときは、工事施行者に直接資金を交付することができた。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 住宅金融公庫法(貸付金の交付)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問46)
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