税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問28-D

(同上の設問において)新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。

解説

× 誤り

新築住宅の税額の2分の1減額は、新たに課される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅は5年度分)であり、4年度分ではない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 地方税法附則第15条の6
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問28)

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