(同上の設問において)一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
契約書の記載が異なる号の文書にわたる場合は、所属を決定した文書の金額のみが記載金額となり、両者を合算した5,000万円ではない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 印紙税法別表第一の通則3・4
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問27)
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