税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問26-C

(同上の設問において)譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。

解説

× 誤り

時価の2分の1未満の低額で譲渡した場合に時価で譲渡があったものとみなされるのは法人に対する譲渡の場合であり、個人に対する譲渡には適用されない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 所得税法第59条第1項第2号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問26)

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