(同上の設問において)建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)建物等の所有を目的とする借地権の設定の対価としての権利金が土地の価額の10分の5を超える場合は、譲渡所得として課税される。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 所得税法第33条第1項・所得税法施行令第79条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問26)
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