(同上の設問において)農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
山林原野は農地でも採草放牧地でもないため、その取得には農地法第3条第1項の許可は不要である。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 農地法第3条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問25)
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