(同上の設問において)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成17年)の法律名・区域区分・規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)災害発生のおそれが著しい宅地については、所有者のほか、管理者・占有者・造成主又は工事施行者に対しても、必要な措置を命ずることができる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 宅地造成等規制法第14条第2項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問24)
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