法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問24-C

(同上の設問において)造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成17年)の法律名・区域区分・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

検査を受ける前に建築物の建築を行う場合に都道府県知事の同意を要する旨の規定はない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第13条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問24)

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