法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問24-B

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成17年)の法律名・区域区分・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

宅地造成に関する工事の技術的基準として定められているのは擁壁・排水施設の設置等であり、「消防の用に供する貯水施設」は含まれない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第9条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問24)

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