法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問23-C

(同上の設問において)換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。

解説

○ 正しい

換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した抵当権は換地の上に存続する。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 土地区画整理法第104条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問23)

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