(同上の設問において)用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
用途地域の指定のない区域の容積率は、都市計画で定められるのではなく、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する数値による。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 建築基準法第52条第1項第6号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問22)
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