(同上の設問において)建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)特定行政庁が許可した場合は、計画道路を前面道路とみなして容積率を算定することができる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 建築基準法第52条第10項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問22)
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