法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-D

(同上の設問において)便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)便所には直接外気に接する窓を設けるのが原則だが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合は設けなくてもよい。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 建築基準法第31条第1項・第29条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問21)

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