法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-B

(同上の設問において)5階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

解説

× 誤り

定期調査の結果を特定行政庁に報告する義務を負うのは、調査を担当した一級建築士等ではなく、建築物の所有者(管理者)である。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 建築基準法第12条第1項(報告、検査等)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問21)

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