法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問19-D

(同上の設問において)高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)高層住居誘導地区は、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域(一定の容積率が指定された区域)において定められる地区であり、中高層住居専用地域には定められない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 都市計画法第9条第17項(高層住居誘導地区)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問19)

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