法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-D

(同上の設問において)幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為

⚠ 法改正により内容が変更されています 開発許可が不要となる「公益上必要な建築物」の範囲は、平成18年の都市計画法改正(平成19年11月30日施行)により見直され、学校(幼稚園を含む学校教育法による学校)・医療施設・社会福祉施設は、原則として開発許可が必要な建築物とされた(図書館・公民館等は引き続き不要)。出題当時(平成17年)は幼稚園も公益上必要な建築物として開発許可が不要であった。現行法では、幼稚園の建築のための開発行為も、規模によっては開発許可が必要となる場合がある。

解説

× 誤り

出題当時は、幼稚園などの学校教育法による学校は公益上必要な建築物として、その建築のための開発行為は許可が不要であった。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 都市計画法第29条第1項第3号・施行令第21条(平成17年当時)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問18)

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