次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。 (1)市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)市街化区域内では農林漁業者の居住用建築物のための開発行為も許可不要の適用除外にならず、規模(1,000㎡以上)によっては許可が必要となる。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第1号・第2号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問18)
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