(同上の設問において)甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)国や地方公共団体が当事者となる土地売買等の契約は、事後届出の適用除外である。
(法令基準日: 平成17年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第2項第3号(適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問17)
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