法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-B

(同上の設問において)Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。

解説

× 誤り

調停による取得は土地売買等の契約に当たらず届出は不要だが、CからEへの売却は契約であり、市街化調整区域では5,000㎡以上の取得となるため、Eは事後届出が必要である。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 国土利用計画法第14条第1項・第23条第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問17)

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