宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問45-D

(同上の設問において)Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。

解説

× 誤り

社員が通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しないときは、保証協会の催告等を経ることなく、その社員は社員の地位を失う。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の10第3項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問45)

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