宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問44-A

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。 (1)Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成17年)の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額が異なる(本問の借賃1か月分9万円の場合、現行の税込限度額は1か月分=99,000円、半月分=49,500円)。各記述の正誤の結論は、税率が10%でも変わらないが、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)居住用建物の貸借の媒介では、依頼者双方から受け取れる報酬の合計額は借賃の1か月分(税込94,500円)以内であり、双方から94,500円ずつ(合計189,000円)を受領することはできない。
(法令基準日: 平成17年4月1日)

  • 報酬告示第4
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成17年度試験・問44)

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